柔整の業務内超音波検査を厚労省が追認
柔整の業務内での超音波検査を厚労省が追認した件、2010年12月15日に厚労省より正式な事務連絡の文書が出ております。
尚、後段の「診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものです」というくだりは、医師の行う循環器や消化器等に対する医療 行為に伴う超音波検査や、産婦人科分野の超音波検査等は、当然のことながら柔整の業務範囲を超えるという意味であることが確認されています。
詳細はこちらから
柔整の業務内での超音波検査を厚労省が追認した件、2010年12月15日に厚労省より正式な事務連絡の文書が出ております。
尚、後段の「診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものです」というくだりは、医師の行う循環器や消化器等に対する医療 行為に伴う超音波検査や、産婦人科分野の超音波検査等は、当然のことながら柔整の業務範囲を超えるという意味であることが確認されています。