退会手続き
退会は、本会に届け出る必要がございます(会則7条6項)。
退会届けの書式は自由ですが、会員番号・氏名は必ず明記の上、FAXか郵送にてお送り下さい。
また、年会費を自動引落しでお支払いの方は、その旨もお書き添えください。
上記、会員情報変更届をもって退会届けとする事も可能です。
ただし、会費を新年度に入ってから3ヶ月以上滞納した場合、退会したと認定される場合がございます。
その際、期間をさかのぼっての退会は認められませんので、認定退会時点までの滞納分の会費につきまして、
ご請求の案内が届く場合も御座いますが、予めご了承ください。