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第3章 会員 |
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第5条 |
本会の会員資格は次の通りとする。 |
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一、 |
正会員
本会の目的事業に関連する諸科学分野に携わり、専門的な学識或いは経験を有するか、または学問的な研究と臨床的な応用に関心を持つ個人。 |
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二、 |
学生会員
本会の目的事業範囲に関する課程を履修している在学生。 |
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三、 |
賛助会員
本会の事業と目的に賛同し、本会の事業を支援する団体または個人。 |
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四、 |
名誉会員
本会の事業に大きな貢献を果たした者、本会の運営に専門的な見地から参加し協力する者、役員の業務を専門的な知識と経験に基づき補佐する者を、理事会の承認によって名誉会員として登録することができる。 |
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第6条 |
本会の会員は次の権利を有する。 |
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一、 |
会員は、第4条に定める事業に会員資格で参加できると共に、最優先で会誌その他の資料の配布を受け、事業による情報と成果を利用できる。 |
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二、 |
正会員は、役員の選挙権および被選挙権を有し、総会に出席することができる。 |
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三、 |
正会員は、本会が開催する学術研究集会、講演会、セミナー等で研究発表を行うか、本会が発行する会誌、資料、図書に原稿を発表することにより、表彰或いは資格の認定を受けることができる。 |
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四、 |
賛助会員は、払い込む年会費の口数に応じた員数をもって、正会員を登録することができる。 |
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五、 |
名誉会員は、役員の選挙権および被選挙権は持たないが、総会には出席することができる。 |
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第7条 |
本会の会員は次の義務を果たさなければならない。 |
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一、 |
本会に入会しようとする者は、入会金および当該事業年度(4〜3月)の年会費を、会の指定口座に払い込むか現金を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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二、 |
会員は、事業年度(4〜3月)の更新時には、新年度に入る3ヶ月前から新年度に入って3ヶ月後までの間に、新年度の年会費を会指定口座に払い込むか現金で事務局に支払わなければならない。 |
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三、 |
会員は、本会の会則を遵守しなければならない。 |
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四、 |
会員は、本会から提示される指針、指導、倫理規定を尊重するものとする。 |
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五、 |
会員は、本会並びに本会の会員の名誉を傷つけてはならない。 |
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六、 |
会員が退会を希望する場合は、その旨を事務局に文書で1ヶ月前までに届け出るものとする。但し、既納の入会金および年会費は返還されない。 |
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七、 |
本条の各項にかかわらず、名誉会員は入会金および年会費の払い込みを要しない。 |
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八、 |
本条二項から五項に違反した会員は、除名の対象となるものとし、本会並びに本会の会員に損害を与えた場合には、その損害を補償しなければならない。 |
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第8条 |
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 |
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一、 |
退会 |
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二、 |
破産、禁治産および準禁治産の宣告 |
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三、 |
死亡、失踪宣告、賛助会員においては団体の解散 |
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四、 |
本会の解散 |
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五、 |
除名 |
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第9条 |
総会の決議によって除名を行うことができる。この場合、当該会員には予め通知し、除名を行う総会において弁明の機会を与える。 |
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第4章 資産および会計 |
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第10条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日と定め、会計年度もこれに従う。 |
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第11条 |
本会の資産は次の通りとする。 |
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一、 |
財産目録記載の財産 |
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二、 |
会員の入会金および年会費 |
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三、 |
事業に伴う収入 |
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四、 |
資産から生じる収入 |
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五、 |
寄付金品 |
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六、 |
その他の収入 |
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第12条 |
本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
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一、 |
基本財産は財産目録の内、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
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二、 |
運用財産は基本財産以外の資産とする。 |
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三、 |
寄付金品を受け入れる場合は、寄付者が基本財産に指定するものは、その指定に従う。 |
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第13条 |
本会の入会金および年会費は次の通りとする。 |
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一、 |
正会員の入会金は5,000円とし、会費は年額10,000円とする。 |
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二、 |
学生会員の入会金は1,000円とし、会費は年額4,000円とする。 |
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三、 |
賛助会員の入会金は100,000円とし、会費は年額300,000円として6名まで正会員を登録できる。 |
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四、 |
名誉会員、顧問、相談役は会費の納付を免除される。 |
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五、 |
ただし、本学会設立の1年以内に、日本超音波骨軟組織学術研究会の会員として年会費を払い込んでいた者は、入会金の支払を必要としないものとする。 |
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第14条 |
本会の資産は代表理事が管理し、基本財産の内現金は、理事会の承認を経て定期預金とする等、確実な方法で代表理事が保管する。 |
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第15条 |
基本財産は、譲渡、交換、担保にしてはならない。ただし、本会の事業遂行上止むを得ない理由がある場合は、理事会および総会の議決を経て、その一部に限り処分をすることができる。 |
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第16条 |
本会の事業遂行に要する経費は、会費、事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。 |
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第17条 |
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は代表理事が編成し、理事会および総会の議決を経なければならない。 |
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第18条 |
本会の収支決算は代表理事が作成し、財産目録および事業報告書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見書を付け、理事会および総会の承認を受けなければならない。 |
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第19条 |
本会の収支決算において正味財産の増加がある場合は、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入するか、或いは翌年度に繰り越すものとする。 |
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第20条 |
本会が資金の借入をしようとする場合は、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。 |
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第21条 |
第15条ただし書きおよび第20条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものの他に、本会が新たに重要な義務の負担または重要な権利の放棄を行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。 |
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第5章 役員および評議員 |
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第22条 |
本会には次の役員を置く。尚、役員は本会の会員から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外から選任することを妨げない。役員の選出方法については詳細を別に定める。 |
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一、 |
理事10名以上20名以内。 |
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二、 |
理事の中から代表理事1名以上4名以内を置く。理事の互選によりこれを選ぶ。代表理事の内、1名を会長に、1名以上2名以内を副会長に任ずる。 |
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三、 |
理事とは別に監事1名以上2名以内を置く。理事と監事は兼任することはできない。 |
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第23条 |
理事は理事会を組織して、この会則に定めるものおよび本会の運営に関し、必要な事項を提案または審議し、総会の権限と定められたもの以外の事項は議決し、執行する。 |
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第24条 |
代表理事は本会の業務と事業を総括する。特に会長は、本会を代表し、事業の遂行に当たる。 |
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第25条 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたるとき、あらかじめ指名した順序に従って、その職務を代行する。 |
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第26条 |
監事は、本会の業務および財産に関し、次の職務を行う。 |
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一、 |
本会の財産の状況を監査すること。 |
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二、 |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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三、 |
財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または総会に報告する。 |
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四、 |
前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会を招集する。 |
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第27条 |
役員の任期については次の通り定める。 |
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一、 |
理事の任期は、就任後2年内の最終事業年度の決算に関する定時総会の終結のときまでとし、監事の任期は、就任後4年内の最終事業年度の決算に関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 |
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二、 |
任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 |
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三、 |
任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。 |
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四、 |
役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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第28条 |
本会には30名以上50名以内の評議員を置く。 |
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一、 |
評議員の数は、各支部の会員数に応じて各支部に比例配分される。 |
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二、 |
評議員は、各支部の推薦により会長が委嘱する。 |
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三、 |
評議員は評議員会を組織し、本会の事業の遂行に関して会長に助言し、提言する。 |
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四、 |
評議員の任期については、前条の役員の任期の規定を準用する。 |
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第6章 会議 |
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第29条 |
本会には5名以上の諮問委員を置く。 |
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一、 |
諮問委員は理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
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二、 |
諮問委員は諮問委員会を組織し、会員の教育に関わる方針を会長に答申する。 |
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三、 |
前項の教育の一環として、諮問委員は会員に対して、研究指導並びに論文査読を行う。 |
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四、 |
諮問委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。 |
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五、 |
諮問委員は理事或いは監事を兼任できる。 |
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第30条 |
本会の会議は、総会、理事会および評議員会とする。 |
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第31条 |
総会は、それを開催する当該事業年度の年会費を納付済みの会員に議決権を付与し、構成する。 |
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第32条 |
総会は本会の最高議決機関であり、定時総会と臨時総会とする。 |
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一、 |
通常総会は、毎年1回5月に会長が招集する。 |
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二、 |
臨時総会は理事会の過半数が必要と認めたとき、並びに監事から請求されたとき、会長が招集する。監事の請求によるときは、請求のあった日から1ヶ月以内にこれを開催しなければならない。 |
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三、 |
総会の招集は、少なくとも開催日の5日前までに、その会議の日時、場所および審議事項を記載した書面を発送して、会員に通知しなければならない。 |
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四、 |
総会は総会を構成する会員の2分の1の者が出席しなければ、議決することはできない。ただし、当該議事につき書面と電磁的方法をもってあらかじめ賛否の意思表示をした総会構成会員および他の総会構成会員を代理人として表決を委任した総会構成会員は、出席者とみなす。 |
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五、 |
総会の議長は、代表理事の互選により選任する。 |
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六、 |
総会の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
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七、 |
総会の議事の要項および議決事項は、追って全会員に通知する。 |
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第33条 |
総会は、この会則に別に定める事項と、次の事項を議決する。 |
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一、 |
事業計画および収支予算に関する事項 |
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二、 |
事業報告および収支決算に関する事項 |
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三、 |
財産目録および貸借対照表に関する事項 |
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四、 |
その他、本会の運営に関する事項 |
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第34条 |
理事会は、本会の運営に関する必要な事項を議決する機関であり、原則として年2回以上開催する。開催方法は次の通りとする。 |
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一、 |
理事会は、総会および学術研究集会の開催に合わせ、会長が招集する。 |
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二、 |
ただし、理事の3分の1以上ないし監事から請求されたとき、会長は請求の日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
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三、 |
理事会の議長は会長とする。ただし、臨時理事会の議長は出席理事の互選による。 |
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四、 |
理事会は在任理事の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした理事は、出席者とみなす。 |
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五、 |
理事会の議事は、この会則に別に定める場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決するところによる。 |
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六、 |
監事は理事会に出席して意見を述べ、収支予算、収支決算および財産の処分に関する決議と執行を差し止めることができる。 |
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第35条 |
評議員会の招集、定足数等については、前条の理事会の規定を準用する。ただし、通常の評議員会は、年1回学術研究集会の開催に合わせて会長が招集する。議長は出席評議員の互選による。 |
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第36条 |
総会、理事会および評議員会については、議長が議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保管する。 |